(以下、甲という。)と (以下、乙という。)とは、
の開発に関連する特許、実用新案、意匠、商標及び著作権ならびに技術
情報の取扱いに関する契約(以下、本契約という)を、以下の通り締結する。
第1条(定 義)
本契約に使用する各用語の意味は、次の通りとする。
(1)発 明 等 :発明、考案およびデザインの創作をいう。
(2)産 業 財 産 権:特許、実用新案、意匠、商標登録をいい、出願中のものを
含む。
(3)技 術 情 報 :図面、仕様書、規格書等の技術資料またはノウハウや著作物
であって文書やディスク等に記録されたものをいう。
(4)知的財産権等 :産業財産権および技術情報をいう。
(5)従 業 員 :甲または乙それぞれが雇用する者をいう。
(6)委託開発業務 :自らの事業のために、一方が他方に対し、特定の開発テー
マを示して委託する開発業務であって、当該開発業務の遂行にあたり受託者に
おいて発生する費用(主として開発工数換算の費用および当該開発業務のため
に新たに必要とする設備・部材費用等よりなる。)を委託者が負担するものを
いう。
第2条(産業財産権の帰属)
1.甲または乙の事業のために甲または乙の従業員がなした発明等に係る産業財産
権の帰属は、次の通りとする。
@ 甲または乙の従業員が単独でなした発明等(以下、単独発明等という。)に
ついては、当該従業員の所属する甲または乙それぞれの単独所有とする。
A 甲および乙の従業員が共同でなした発明等(以下、共同発明等という。)に |