(以下甲という)と (以下乙という)とは、コ
ンピュータシステムの開発業務の委託に関し、次の通り契約する。
第1条(定 義)
本契約において使用する次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1)本 件 業 務 本契約に基づく別紙委託業務目録記載のコンピュータ
ーシステムの開発業務
(2)本件システム 本契約に基づき、別紙委託業務目録記載のとおり開発
されるシステム
(3)本件プログラム 本件システムのうち本契約に基づき新たに開発される
プログラム
(4)成 果 物 本契約に基づき、別紙委託業務目録記載のとおり作成
されるもの
(5)原 始 資 料 本契約に基づき本件業務のため甲が乙に提供する別表
記載(添附すること)の試料
(6)本件システムの検査 本契約に基づき、総合テスト終了後乙が甲に納入する
本件システムに関する成果物について、甲が行う検査
第2条(契約の目的)
1.甲は本件業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は乙に対し、本件業務委託の対価として委託料を支払う。
第3条(成果物の納入)
1.乙は甲に対して、別紙委託業務目録記載のとおり、成果物を納入する。
2.次の各号の1に該当する場合には、乙は甲に対し成果物の納入期限の変更を求
めることができる。
@ 原始資料その他本件業務遂行に必要な資料、情報、機器等の提供の懈怠、
遅延、誤りのため本件業務の進捗に支障が生じたとき |