(以下甲という)と (以下乙という)と
は、乙が甲に対して納入する材料、部品、組立品等(以下製品という)の品質保証及びそ
の関連事項について次の通り協定を締結する。
第1条(目 的)
この協定は、取引基本契約書の付属書として甲乙相互に実施すべき品質管理上の必
要事項を定め甲に納入する製品の品質を保証し、もって甲乙双方の企業の発展に寄与
することを目的とする。
第2条 (保証義務)
乙は甲に納入する製品が甲の要求する全てを満足し、且つ、信頼性のある品質であ
ることを保証する。
第3条(仕様書)
1.甲は乙に対し要求する品質を別紙に定める仕様書をもって明示する。
2.甲は仕様書の内容に変更、追加があった場合は、速やかに乙に通知する。乙は
前段の通知受領後速やかにその指示に従い、改訂、追加又は新仕様書との交換を
行い、常に最新の状態で利用できるようにする。また、仕様書の変更、追加に伴
う甲の責めに帰さない旧品の処理、治工具類の修正、標準類の改訂など、必要な
処置を講ずる。
3.乙は仕様書につき疑義があれば、甲に問い合わせの上、明らかにする。
4.乙は甲から渡された仕様書について、滅失、毀損しないように適切な管理を行
うとともに、新仕様書との差し替え後、または、用済み後は必ず返却する。 |