第1条(出版権の設定)
甲は乙に対し、次の著作物の出版権を設定する。
1 書 名
2 著作権者 (甲)
3 出版権者 (乙)
第2条(契約期間、原稿引渡日及び公刊期日)
1.本契約は 年 月 日より 年 月 日までの カ月間と
する。
2.甲は本書の原稿全部を契約日から乙の指定期日( 月 日)までに乙に
引渡し、乙は 月 日までにこれを発行する。
第3条(出版物の態様、部数)
本著作物の出版は 製 判、 頁、 巻とする。第1回の発行部
数は とする。
第4条(印 税)
乙は、本著作物の印税として発行部数に応じ、一部につき定価の %に相当する
金額を、出版後 カ月以内に支払う。 |