を甲とし、 を乙として、
甲乙間において次のとおり意匠権専用実施権設定契約を締結した。
第1条(目 的)
甲は、乙に対し、甲の所有する次の意匠権(以下「本件意匠権」という。)につい
て、範囲全部について、専用実施権を設定する。
意匠登録第 号( のデザイン)
第2条(実施料)
乙は、甲に対し、実施料として、製品の製造高に工場渡価額の パーセントに相
当する額を乗 じた額を、毎月 日締切で計算し、毎月 日限り、甲の指定す
る 銀行 支店 普 通預金・口座番号 に送金して支払う。
第3条(登 録)
1.甲は、乙に対し、直ちに本件意匠権につき専用実施設定の登録手続きを行なう。
2.前項の費用は、乙が負担とする。
第4条(実 施)
1.乙は、本契約締結後 カ月以内に本件意匠権にかかる物品の工業的生産を行
ない、誠実に本件意匠権を実施する。
2.甲は、乙に対し、本件意匠権の円滑な実施に必要な技術的援助を行なう。 |