(氏名) (以下甲という)と(会社) (以下乙という)とは甲の
所有する意匠権について、つぎのとおり契約する。
第1条(意匠権の表示)
甲は乙に対し、下記の意匠権を譲渡する。
1.意匠登録番号 号
2.意匠に係わる物品 (物品の名称)
第2条(対価・支払方法)
@ 乙は甲に対して前条の意匠権の譲渡の対価として、つぎのとおり支払うものと
する。
1.価 額 金 円
2.支払方法 上価額を3回の分割均等払いとし、初回の支払期日は 年
月 日限りとし、2、3回の各支払期日はそれぞれ 年 月
日、 年 月 日限りとする。
A 前項の規定により支払われた対価は、理由の如何を問わず乙に返還されること
はない。
第3条(権利移転の手続きと費用分担)
@ 甲は、前条の対価の受領と引換えに第1条の意匠権の移転登録に必要な一切の
書類を乙に交付する。
A 前項に関する手続き費用その他一切の費用は乙の負担とする。 |