(以下甲という)と (以下乙という)とは、甲の所有する商標権
(または商標登録を受ける権利)に関して、次のとおり契約する。
第1条(商標権の表示)
甲は乙に対し、下記商標権(または商標登録を受ける権利)を譲渡する。
(1) 商標登録第 号
(2) 商品の区分 第 類
(3) 指定商品
(商標登録を受ける権利の場合)
(1) 平成 年商標登録願第 号
第2条(対価、支払方法)
@ 乙は甲に対し前条に表示した商標権(または商標登録を受ける権利)の譲渡対
価として、次のとおり支払う。
(1) 対価の額 金 円
(2) 支払期日 年 月 日
(3) 支払方法 持参または送金
A 前項の規定により支払われた対価は、理由の如何を問わず乙に返還されない。
第3条(権利移転の手続きと費用分担)
@ 甲は、前条の対価の受け取りと引換に、第1条に表示した商標権(または商標
登録を受ける権利)の移転(または名義変更)に必要な一切の書類を乙に交付す
る。 |